2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号 今回の改正におきましては、国立国会図書館による個人向けインターネット送信の対象は特定絶版等資料に限定しているところでございますが、この特定絶版資料は、絶版等資料のうち、著作権者や出版権者等から三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高い、つまり、改めて出版されるといったようなことの申出があり、国立国会図書館の館長が当該申出の日から三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いことを確認した資料 矢野和彦